『このレポートは、「日本の廃道」2013年7月号に掲載された「特濃廃道歩き 第40回 茂浦鉄道」を加筆修正したものです。当記事は廃線探索をテーマにしており、不用意に真似をした場合、あなたの生命に危険が及ぶ可能性があります。当記事を参考にあなたが廃道へ赴き、いかなる損害を受けた場合も、作者(マイみちスト)およびみちこ編集室・道の駅連絡会は責を負いません。』
【机上調査編 第2回】より、前述の「日本の廃道」では未公開の、完全新規の執筆内容となります。
幻の大陸連絡港と運命を共にした、小さな未成線
所在地 青森県東津軽郡平内町
探索日 2010/6/6
【机上調査編 お品書き】
第1章.会社設立と計画
第2章.工事の進捗と挫折
第3章.復活の努力と解散(←今回)
第3章.復活の努力と解散(続き)
茂浦鉄道の経過
免許 明治44年6月26日
施工許可 大正元年11月21日
工事竣工期限 2年11月13日
第1回延期期限 3年11月13日
第2回延期期限 4年11月13日
第3回延期期限 5年11月13日
第4回延期期限 6年11月13日
免許失効 7年2月2日
東津軽鉄道の経過
免許 大正11年6月20日
茂浦鉄道は、未成線に終わったという事情を考慮しても、とてもマイナーな鉄道会社であり、鉄道路線名だ。よほど地方鉄道史に精通したマニアでもまず把握していなかったのではないかと思う。だが、今回の東津軽鉄道という会社は、輪をかけて知られざる存在だ。会社名がとてもありきたりで、実在する私鉄の津軽鉄道と混同されそうだが、全くの別会社だ。そもそもの探索のきっかけとなった【幻の茂浦鉄道】の記事にも、茂浦鉄道を後継しようとした会社が存在したことなど、全く出ていなかったはずである。
今回から東津軽鉄道の実態と顛末を調べていきたいが、私が個人的にもっとも気になっているのは、この会社が茂浦鉄道のように着工まで漕ぎ着けたかどうか。そして、何かしら遺構を残したかどうかという点である。もし残したならば、現地調査で見た遺構の中には、建設者も時代も異なるものが紛れていた可能性が出てくる。ここをしっかり見定めたい。
まずは当時の鉄道事業の前提の話をするが、先代の茂浦鉄道とは制度が少し変わっている。茂浦鉄道は軽便鉄道法という法律に則って開業を目指したが、東津軽鉄道は地方鉄道法(大正8年公布、昭和62年廃止)に則っている。詳しい説明は省略するが、同法は軽便 鉄道法の代わりとなるものであり、鉄道開業に至るまでの手続きはほぼ変らない。すなわち――
地方鉄道法の鉄道開業の流れ
(青字は東津軽鉄道の現在の進捗)
会社の行為 国の行為
1.免許申請
2.免許交付
3.工事施工認可
申請書《期限有》
4.施工認可
5.工事着手《期限有》
6.工事竣功《期限有》
7.運輸開始許可申請
8.監査
9.運輸開始許可
10.開業
決して以前よりも簡便な手続きで開業出来るようになったわけではないのであるから、無策で挑んでもまた返り討ちに遭うのが目に見えている気がするが、新会社にいかなる秘策ありや。
東津軽鉄道と鉄道省(内閣鉄道院から大正9年に省に昇格)の間でやりとりされた行政文書の一部が、茂浦鉄道と同様に、鉄道省文書として国立公文書館に所蔵されており、かつ幸いにしてデジタル化が完了し公開されているので、それがほぼ唯一の情報源である(それほどマイナーな会社だ)。
東津軽鉄道 免許申請書
まずは会社が鉄道免許取得に向けて鉄道省に提出した免許申請書を見てみよう。既に述べたとおり、この申請は大正11年6月に実を結び、地方鉄道法による免許が交付されることになるが、茂浦鉄道のようなスピード交付ではなかった。申請書の日付は大正9年11月5日になっており、審査に1年半もかかったことになる。
申請書の本文には特に変った内容はないので解説しないが、文末に発起人らの署名が並んでいる。今回の発起人は7名で、茂浦鉄道の発起人10名との重複者はないが、発起人総代として筆頭に記名されている宮城島庄吉は、茂浦鉄道後期の3人の取締役のひとりであり、やはり二つの会社の関係は深い。
申請書の表紙をめくると、次のページに趣意書と題された文章がある。東津軽鉄道起業の目論見を表明すると同時に、前途を期待させようとする内容で、茂浦鉄道の主意書(机上調査編第5回参照)よりは短いが長文である。抜粋して紹介しよう。
趣意書
津軽海峡を隔てて函館と相対し北海道樺太交通の咽喉たる青森湾の地形たるや直ちに北方に展開し其の舩舶荷扱の最も頻繁なる四月及至十一月の頃は方言山背と唱ふる東北風に妨げられ(中略)青森湾の改善せられつつあるに依り不日完成の上は其の目的を達せらるる疑なしといえども之れが完成の時日は幾多の年月を要すべく。加ふるに歳月を重ぬるに従ひ北海道及樺太露国沿海岸等の促進急を告げ貨物の集散実に毎年著しく増加す。ここに吾人が茂浦湾に於ける運輸交通の事業を目論みたる所以なりとす。そも茂浦湾の地勢たるや(中略)天然の良港は自ら海港たるの要素を具備し舩舶の碇繁旅客貨物の揚げ卸し至って安全にして容易なること実に青森の比にあらず現に海軍水路誌にも此處を称して最好の錨地なりと記せり。吾人はそこで此の天然の良湾を利用し之に多少の人工を加へ先ず之が埋立に従事し之につぐに埠頭を架設ならびに鉄道の敷設を以てし漸次其規模を拡張して永代至安の埠頭を起し以て運輸の事業を経営せば本州及北海道間交通の便利は今日に倍蓰(ばいし)将来商工業の発達の如き吾人の断じて疑わざる所なり
基本的に茂浦鉄道と同じ目論見である。特に変った内容はない。先に失敗した同じ事業を興そうとしているように見える。
続いて、この事業に関する重要事項を、次のような箇条書きでまとめている。茂浦鉄道の時との比較は机上調査編第2回をどうぞ。
起業目論見書
第一、目的
一、北海道本州の聯絡を敏捷ならしめんがため軽便鉄道を敷設し一般の運輸並に埠頭兼営事業をなすを以て目的とす
第二、鉄道の名称及び主たる事務所の所在地
一、東津軽鐵道株式会社と称し本社を東京市に置く
第三、事業資金の総額及び其出資方法
一、事業資金を金五拾万円とし会社の資本金を壱百萬円とし之を貳萬株に分ち壱株を金五拾円とす内金五拾八萬円を鉄道建設資金とし残余を埠頭工事費とす
第四、線路の起点終点及其経過地名
一、東北鉄道経過地たる青森県東津軽郡西平内村大字山口を起点とし同村大字茂浦海岸埋立地先を終点とす此距離約四哩四拾鎖経過地同村とす
第五、軌間
一、参呎六吋軌間に敷設す
第六、動力
一、蒸気汽関車とす
茂浦鉄道との違いは、事業資金が40万円から50万円に増えていることと、全長が「約4マイル」から「約4マイル40チェーン」に増えていることくらいか。あとはもちろん会社名の変化。長さについては省略方法が変っただけかも知れない。
う~~ん……、驚くほど、前との違いが少ない。繰り返しになるが、一度失敗した事業の再生の目論見であるから、無策に繰り返しても駄目な気がするが……。よくこれでまた免許交付が受けられたと思う。なにか、会社が提出したこの免許申請書のほかに、鉄道省を動かす有力な情報があったのだろうか。
あったようです!
次回は、新会社設立の背景に迫るぞ。