『このレポートは、「日本の廃道」2013年7月号に掲載された「特濃廃道歩き 第40回 茂浦鉄道」を加筆修正したものです。当記事は廃線探索をテーマにしており、不用意に真似をした場合、あなたの生命に危険が及ぶ可能性があります。当記事を参考にあなたが廃道へ赴き、いかなる損害を受けた場合も、作者(マイみちスト)およびみちこ編集室・道の駅連絡会は責を負いません。』

【机上調査編 第2回】より、前述の「日本の廃道」では未公開の、完全新規の執筆内容となります。

 

幻の大陸連絡港と運命を共にした、小さな未成線

 

所在地 青森県東津軽郡平内町

探索日 2010/6/6

 

【机上調査編 お品書き】

 

第1章.会社設立と計画

第2章.工事の進捗と挫折(←今回)

第3章.復活の努力と解散

 

 

第2章.工事の進捗と挫折(続き)

 

軽便鉄道法の鉄道開業の流れ

(青字は茂浦鉄道の現在の進捗)

 

会社の行為             国の行為

1.免許申請

                 2.免許交付

3.工事施工認可申請書《期限有》

                 4.施工認可

5.工事着手《期限有》

6.工事竣功《期限有》

7.運輸開始許可申請

                 8.監査

                 9.運輸開始許可

10.開業

 

3回目の工事竣功延期申請が許可された。新たな竣功期限は大正5年11月13日。既に当初の期限からは3年遅れである。今度こそは奮起すべき場面だったが、もはや会社に工事を遂行する力が残っていなかったのかもしれない。

 

4度目の工事竣功期限延期申請

 

大正5年11月10日に会社は4度目の工事竣功期限申請を提出している。これまでの3度の延期申請に較べて遙かに分厚い綴りが残されていた。その分量に言い訳の見苦しさのようなものを感じてしまうのは、あまりに俗な見方だろうか。

ここからは何度も繰り返された流れなので、解説も簡単に。今回は過去になく分厚い綴りだと書いたが、内訳はこれまでの延期申請にあった書類プラスαだ。

 

 

まずは、会社が国(鉄道院の長である内閣総理大臣)に宛てて提出した「申請書」。そこにはこれまで通り、期限内に竣功できなかった理由が述べられている。1年目は「冬期積雪・用地買収不調」、2年目は「財界不況を原因とする資金欠乏・設計認可の遅延・用地買収不調」、3回目は「財界不況を原因とする資金欠乏・株金払い込みの不結果・用地買収不調」を挙げていたが、今度は……

 

財界不況の影響と共に大株主山口清六、日向輝武、川中千次郎等個人の失敗のため会社の蒙りたる打撃少なからずために第三回株金払込は依然その実績を挙ぐるに至らず。一面、近時鉄材其の他に高騰を来し最初の予算工事費を以て竣功をなす能わざるに依り、極力後継株主の物色及資金の調達に努め不日某々有力者との間に其の成立を見るべきことに相成居り候

 

財界不況を背景とした大株主たちの個人的失敗によって、株金が払い込まれず、そのために会社が資金不足であることと。これは前回も挙がっていた理由だ。さらに、鉄材などの建設資材の高騰という理由が新たに加わっている。一方で1回目から3回目まであった用地問題は書かれていないが、問題が解決したのかは分からない。

それにしても、1回目と2回目の延期申請書を書いた初代社長日向輝武氏や、3回目を書いた専務取締役川中千次郎氏といった起業当時からの中心人物が、相次いで事業に失敗し、資金面から会社を支えることが出来ない状況に立ち至っていたのは、あまりにも痛い。

文書の後段では、会社として資金難への対処を行なう意思を表明してはいるが……。

 

 

今回も工事実況書が添付されているものの、内容は1年前とほぼ変らない。唯一の違いは画像の箇所で、これは単純な写し損じとしか考えられない。会社の命運を分ける重要文書でこんなケアレスミスを犯すほどに、社内の環境が悪化していたのかも知れない。

 

また、3回目から行なわれるようになった、青森県知事に対する成業の見込みに関する意見聴取は今回も行なわれた。知事は回答書の中で、「現時の工程は大正四年中に施工せしものと大差なく進捗甚だ遅々たる」と現状を認めたうえで、「資金充実極力其進工を努むるに於ては事業成功に至るべく」云々と、全ては会社次第という所見を述べている。

 

大量の付属文書

 

 

4度目の延期申請も許可された。竣功期限は大正6年11月13日となった。

だが、会社がこの許可を知ったのは、少なくとも大正6年4月6日だったはずだ。つまり、申請日からは5ヶ月以上も経過していて、この段階でもう竣功期限まで残り7ヶ月しかなかったことになる。

これまでの4度の延期申請日と、審査が終了し国の許可が下りた日の関係は次のようになっている。

 

【1回目】

申請日:大正2年11月11日

許可日:大正2年11月26日(15日後)

【2回目】

申請日:大正3年11月12日

許可日:大正3年11月27日(15日後)    

【3回目】

申請日:大正4年11月4日

許可日:大正5年2月8日(約3ヶ月後)

【4回目】(今回)

申請日:大正5年11月10日

許可日:大正6年4月6日(約5ヶ月後)

 

3回目からは審査に時間を要していることに注目したい。その理由として一つはっきりしているのは、3回目から青森県知事の意見聴取が入るようになったことだ。3回目の知事回答書は1月に、4回目の知事回答書は2月に提出されている。加えて、4回目には3回目まではなかった膨大な附属文書がある。その全てに目を通したわけではないが、株主総会の議事録(旧大株主の解任などが決議されている)や会社の決算報告書などが含まれており、経営体制や財務状況の調査が実行されたことが伺える。

 

読者諸兄がこれから軽便鉄道法に則った手続きを体験することは不可能だから教訓たり得ないが、延期申請は2回目までほぼノーチェックで通るものの、3回目から厳しくなり、4回目には徹底的に調べられるようだぞ。

 

会社が4度目の許可を得た4月から、竣功期限までは7ヶ月。

 

これが最後の7ヶ月でした。